遺品整理は何から始める?ご遺族が最初にやること5つ|宮城・仙台
遺品整理を何から始めればいいのか分からず、手が止まってしまうのは自然なことです。最初にやることは、いきなり捨て始めることではありません。①相続をどうするか確認する、②遺言書を探す、③貴重品と書類を集める、④ご親族で話し合う、⑤期限と量から段取りを決める。この5つを先に済ませておくと、あとで「捨ててはいけない物を捨てた」「親族ともめた」という後悔を防げます。
遺品整理とは、故人が残した品を「残す・形見分けする・譲る(売る)・手放す」に分けて整理し、住まいを片付けることです。この記事では、宮城県全域で遺品整理をお手伝いしている便利屋クリーン110番が、ご遺族が最初にやることを順番に整理します(2026年10月時点の法令・公的情報にもとづきます)。
遺品整理は何から始める?最初の5つの手順
結論から言うと、片付けの作業そのものは、次の5つを先に済ませておくと安心です。順番に進めると、迷いや手戻りが減ります。
- 相続をどうするか決まるまで、財産になりそうな物を処分しない
- 遺言書・エンディングノートを探す
- 貴重品と大事な書類を先に集める
- ご親族で「いつ・誰が・何を残すか」を話し合う
- 期限と物量から、自分でやる範囲と頼む範囲を決める
1. 相続の方針が決まるまで、財産になりそうな物は処分しない
相続放棄を考える可能性があるなら、価値のありそうな物を売ったり捨てたりする前に、相続をどうするかを確認してください。
民法第921条では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたものとみなすと定められています。単純承認とは、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、まとめて引き継ぐことです。また、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。判断の材料がそろわない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられることもあります。
故人に借金があったかもしれない、相続するかどうか判断がつかない、という場合は、遺品に手を付ける前に家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家へ相談しておくと安心です。どこまでが「処分」に当たるかは個別に判断されるため、迷う物は手を付けずにそのまま置いておきましょう。
なお、相続放棄をしたあとも、遺品を自由に処分してよいわけではありません。放棄の後に相続財産を隠したり、ひそかに使ったりした場合などは単純承認とみなされることがあり(民法第921条)、放棄した時点で遺品を実際に手元で預かっている(現に占有している)場合は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないと定められています(民法第940条)。相続放棄を考えている場合は、形見分けや賃貸住宅の解約、業者への片付けの依頼も含めて、先に専門家へ相談してください。
2. 遺言書・エンディングノートを探す(封のある遺言書は開けない)
遺言書が見つかったら、封を開けずに保管し、家庭裁判所での「検認」の手続きを確認してください。
机の引き出し、仏壇、金庫、タンス、本棚の書類の間などは、遺言書やエンディングノートが見つかりやすい場所です。自宅などで見つかった遺言書は、保管者や発見した相続人が家庭裁判所に提出して検認を請求するよう、民法第1004条で定められています。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封するきまりで、家庭裁判所の外で開封した場合などは五万円以下の過料の対象になります(民法第1005条)。
なお、公正証書による遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言(遺言書情報証明書)は、検認の必要がありません(出典:裁判所「遺言書の検認」)。エンディングノートには、形見分けの希望や契約先のメモが書かれていることもあり、整理を進めるうえでの手がかりになります。
3. 貴重品と大事な書類を先に集める
片付けを始める前に、手続きや相続で必要になる物を探し、1か所にまとめておきます。箱を1つ決めて「ここに入れる」と家族で共有しておくと、紛れ込みを防げます。
- 現金、通帳、キャッシュカード、印鑑
- 不動産の権利証、固定資産税の通知書
- 生命保険・火災保険などの保険証券
- 年金に関する書類
- 公共料金・携帯電話・クレジットカードの明細(解約先を探す手がかり)
- スマートフォンやパソコン(ネット銀行や月額サービスの手がかり)
- 貴金属、写真、手紙などの思い出の品
郵便物も、しばらくは捨てずに取っておきましょう。届く郵便物から、ご家族が知らなかった契約先や口座が分かることがあります。
4. ご親族で「いつ・誰が・何を残すか」を話し合う
遺品整理のもめごとを防ぐには、作業を始める前にご親族で方針を共有しておくことが大切です。
- 時期:法要などご家族の区切りに合わせるのか、退去期限などに合わせるのか
- 形見分け:残したい品、受け取りたい品の希望
- 費用:業者に頼む場合の負担の仕方
- 立ち会い:誰が現地に行けるか
遠方に住むご親族には、部屋や品物の写真を送って意見を聞いておくと、「勝手に捨てられた」という行き違いを防げます。
5. 期限と物量から、自分でやる範囲と頼む範囲を決める
最後に、期限があるものを確認し、物の量と照らし合わせて段取りを決めます。先に確認しておきたいのは次のような点です。
期限や返却があるものを確認する
- 賃貸住宅:管理会社や大家さんに、解約・退去の時期を確認します。退去まで家賃がかかることもあります。
- レンタル品:介護ベッドや車いすなどは、介護保険でレンタルしている場合があります。処分の前に、ケアマネジャーやレンタル事業者へ連絡しましょう。
- お薬:残ったお薬は自己判断で捨てず、処方を受けた医療機関や薬局に相談してください。
ごみとして出すものは市町村のルールで
手放す物をごみとして出す場合は、お住まいの市町村の分け方・出し方に従います。宮城県内でも、市町村ごとにルールが異なります。また、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は家電リサイクル法の対象で、ふだんのごみとは扱いが異なります(出典:経済産業省「家電リサイクル法」)。
| ご家族でできること | 業者への相談を考えたいとき |
|---|---|
| 貴重品・書類探し、衣類や小物など少量の仕分け、形見分け(相続放棄を考えている場合は先に専門家へ相談) | 一軒家まるごとなど量が多い、遠方で通えない、退去期限が近い、重い家具を運び出せない |
業者に遺品整理を頼むなら、いつ相談すればいい?
相続の方針と貴重品探しのめどがついたら、見積りを取るタイミングです。見積りでは、作業内容と金額の内訳、追加料金がかかる条件を確認しておくと安心です。
便利屋クリーン110番では、遺品整理士が在籍し、宮城県全域で遺品整理・お屋敷の片付けを承っています。仕分け・運び出し・清掃のほか、使えるお品は古物商許可に基づいて買取し、費用のご負担を抑えるお手伝いをします。現金・通帳・思い出の品などの捜索にも対応し、立ち会いが難しい方のご依頼もお受けしています。
ご家庭から出る廃棄物の収集運搬は市町村の許可制のため、当社がお手伝いするのは買取・リユース品のお引き取りと、仕分け・運び出しなどの片付け作業です。処分が必要なものは、自治体のルールに沿った出し方をご案内します。なお、当社は気仙沼市長から、遺品整理・一時片付け・資源化を対象とする一般廃棄物収集運搬業の限定許可(限定許可第4号)を受けています(気仙沼市の許可のため、ほかの市町村では上記のとおり自治体のルールに沿った出し方をご案内します)。お見積りは無料で、お見積りの金額以上の追加料金は原則いただきません。
サービスの詳しい内容は遺品整理・お屋敷の片付け、費用の考え方は料金の目安・お見積り、お品の査定は買取のページでご案内しています。
遺品整理のよくある質問
Q. 遺品整理はいつから始めればいいですか?
決まった時期はありません。賃貸の退去など期限があるものから逆算しつつ、相続の方針と貴重品・書類の確認が済んでから本格的な片付けに入ると、後悔が少なくなります。
Q. 捨てていいか迷う物はどうすればいいですか?
「保留」の箱を作って、いったん残しておきましょう。相続の方針が決まり、ご親族の意見を聞いてから判断しても遅くありません。相続放棄を考えている場合は、放棄の後も遺品の扱いに決まりがあるため、処分や形見分けの前に専門家へ相談してください。
Q. 遠方に住んでいて立ち会えません。
当社では、写真やお電話で内容を確認し、作業前後の状況をご報告しています。流れはご利用の流れをご覧ください。
遺品整理のご相談は、便利屋クリーン110番へ
「何から手をつければいいか分からない」という段階でもご相談いただけます。宮城県内なら無料でお見積りします。
- お電話:090-2883-5767
- LINE:LINEで相談する
- メール・フォーム:お問い合わせフォーム
運営:便利屋クリーン110番(株式会社政謙)/宮城県黒川郡大郷町/遺品整理士在籍・古物商許可(宮城県公安委員会 第221050000834号)